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政務活動費を返還ゼロ円で修正しました

突然ですが、

 

私の令和元年度の政務活動費の支出について、「不正ではないか」と指摘する住民訴訟が提起されたことを受け、指摘のあった支出を取り消す修正を行いました(ただし、返還額はゼロ円です)。

しかし、「修正したから非を認めた」というわけでは決してなく、完全に正当な支出であったと考えています。

 

以下、説明責任を果たすべく、

 

1.結論

2.そもそも政務活動費って?

3.指摘の内容

4.訴訟の経緯

5.私にはそもそも不正をする理由がない

6.それでも修正した理由

7.指摘に対するお答え

 

の順に書かせてもらいます。長文になりますが、ご一読頂ければ幸いです。

(少なくとも、途中で読むのをやめて批判するのはご勘弁くださいね)

 

【1.結論】

「不正だ」と指摘された、私の政務活動費の支出のうち、

 

2点については、まったく正当なものであり、それはすでに提出されている政務活動費の収支報告書の中で証明・説明できます。(後述します)

残り1点については、見解の分かれるところではありますが、私は正当だと考えており、その考えが政務活動費の実務における常識的なものだと言えます。

また、そもそもこの不正(だったとしても)で私は1円の得にもならず、やる理由がありません。

 

加えて申し上げれば、この訴訟自体が無理筋なものであり、単なる私への政治的な攻撃であると確信しています。

 

【2.そもそも政務活動費って?】

政務活動費とは、地方議会議員の政策調査研究等の活動(以下、「政務活動」と呼びます)のために支給される費用(税金)です。

 

議会によって金額は違いますが、堺市議会では月額上限30万円が支給されます。

 

支給と言っても、報酬のように渡されるのではなく、「こういう目的で使いました」と(堺市議会では)3か月に1度報告し、1年を通じて余った分は返還します。上限を超えた分は自己負担となります。

 

政務活動の例としては、

・市民に市政のことを伝えるための議会活動報告(以下、チラシと表記します)の印刷や配布

・市民の相談を受けたりするための事務所の開設、運営

・政策立案のための視察や、書籍の購入

などが挙げられます。

 

今回問題とされた、宛名ラベルや封筒は、「市政のことを伝えるための活動」に係る経費であり、コピー機のチャージ代は「事務所の運営」に係る経費として、政務活動費の支出対象になりえます。

 

政務活動として認められないのは、自身の選挙活動や、それに繋がっていく後援会活動、政党活動などです。

 

しかし、政務活動と、そうでない活動は、多くの場合、混在しています。

 

例えばチラシの配布は、「市民に市政のことを伝える」という政務活動ですが、「政治家個人の名前を広く知ってもらう(≒選挙活動、後援会活動)」という要素もありますし、チラシで自身の政党の宣伝をしている場合もあります。

 

こうした場合、チラシの紙面面積によって、前者と後者の割合を算出(按分)し、「政務活動●%、後援会活動■%」という具合に報告します。そして、例えば10万円のチラシ印刷代で、政務活動に資する紙面の割合が70%だった場合、政務活動費(税金)から7万円が支出され、残り3万円が自己負担となるのです。

 

封筒の購入代金であれば、実際にそれが使われた目的と、その数量によって按分率を導き出します。

 

今回問題と指摘されたのは、私が令和元年度分として申告した、ある支出の「按分率」です。

 

ちなみに、過去の政務活動費において、他議員が不正が指摘され、政務活動費が返還された事例としては、

 

・後援会のゴルフコンペの景品代

・存在が確認できないチラシの印刷代(架空の領収書?)

・政治資金パーティーの会費

・(堺市政に関係のない)都構想のアンケート費用

・所属する団体の年会費(「新しい歴史教科書をつくる会」などの事例がありました)

 

などなどがありました。

 

【3.指摘の内容】

※訴状が私の手元になく(被告は堺市だから)、訴状をざっと見せてもらった際の記憶に基づいて書いております。

 

①宛名ラベル(令和元年度政務活動費収支報告書の整理番号14)

令和元年5月20日に、18,000枚(6,000枚入り3パック)の宛名ラベルを15,276円で購入し、その50%(9,000枚分・7,638円)に政務活動費を充当し、残りの50%を自己負担としていました。

 

一方、同年6月に実施された堺市長選挙において、公職選挙法違反に関する裁判があり(無罪判決)、その中で私が5月20日頃に10,000枚強の宛名ラベルを野村候補側に提供したことが明らかになっていました。

 

そこから、「同時期に購入したこの18,000枚から、その10,000枚強が使われているはず」という指摘がなされたようです。これが1つ目です。

 

自費で購入した分は、基本的に使い道に制限はなく、選挙目的でも構わないわけですが、政務活動費はそうではありません。

この指摘が事実ならば、自己負担分9,000枚を超える少なくとも1,000枚強(1000円前後)に、政務活動費充当されたことになります。その分は不正使用だと言われても仕方ありません。(のちほど、「そうではない」と説明します。②③も同様です。)

②長3封筒(整理番号5)

令和元年5月20日に、3,000枚を24,300円で購入し、その50%(1,500枚分・12,150円)に政務活動費を充当し、残りを自己負担としていました。

 

私はこの頃、その後市長選に出た野村友昭さんを紹介する手紙と、野村さんの市政報告チラシを一部の支援者に郵送しておりました(この訴訟をされた方はその手紙を入手されたようです)。その上で、私の政治団体の収支報告書の同時期に1,809枚の郵便料金の領収書があるのを見つけられ、

 

「野村氏を紹介する手紙を郵送した領収書に違いない。つまり、手紙は1,809枚送られた。そして、同時期に購入した3,000枚の封筒がそれに使われたはず」との指摘があったようです。これが、2つ目です。

 

これも①と同様に事実であれば、自己負担分1,500枚を超える少なくとも309枚(約2,500円)に、政務活動費が使われたことになり、これも不正使用だと言われて仕方ありません。

③コピー機のチャージ料金(整理番号32)

令和元年5月18日から6月20日の間に4,469枚のモノクロプリント(コピー)とフルカラー85枚、合計13,167円のチャージ料金が発生しています。その50%(6,583円)に政務活動費を充当し、残りを自己負担としていました。

 

それに対して、「前述の①から10,000枚強の宛名ラベルの印刷に約900枚(※)、前述の②の手紙の印刷に1809枚、さらにそれを郵送するための宛名ラベルの印刷に約150枚(※)、合計2900枚近くがプリントされたはず」というのが3つ目の指摘だと思われます。

 

(※)1シート12枚貼りの宛名ラベルを使用しているため。

 

これが事実であれば、選挙およびその関連の目的に2,900枚近くがプリントされたということになり、その額は8,000円近くになります。これは自己負担した6,584円を超えますから、「1,400円程度が不正」という主張は、成り立つようにも思えます。

 

【4.訴訟の経緯】

以上の3点の指摘について、ある市民が当初、住民監査請求を提起したようです。

しかしこの監査請求は、指摘のあった支出の精算日(令和2年5月21日)から1年以上が経過していたため、地方自治法の規定により却下されたようです(※)。

 

そこで、その市民の方は、それを不服として堺市を訴えられたようです。

ですので、この訴訟は一義的には「監査請求の却下はおかしい」という訴訟であり、被告は堺市です。ただ、「渕上の支出は不正だ」ということを主張の前提にされているので、私もそれについては抗弁しなければならないわけです。

 

(※)私自身は却下された監査請求なので、自分のことであっても、直接知ることはありませんでした。しかし、この市民の方が事前にマスコミに請求を出す旨を周知されたことから、私はマスコミから概略を聞かされ、知ることになりました。また、この監査請求について、維新の会の議員が議会で取り上げ、経緯を開陳され、細かに知ることとなりました。「渕上が監査請求をされた。怪しい。」と公式の場で言いたかったんだろうな、と私は感じたところです。

なお、この市民の方は熱烈な維新の支持者のようで、監査請求や、訴訟についても、維新の議員さんに色々お話されているようです。

 

【5.私にはそもそも不正をする理由がない】

1つ1つの指摘に対するご説明の前に、まず私には「そもそも不正をする理由がない」といいうことをお伝えします。

 

政務活動を活発に行っている私は、そもそも政務活動費の上限を超える支出があり、超過分を自費で出しているからです。

 

どういうことかと言いますと、

 

指摘のあった令和元年度、私が使える政務活動費の上限額は、297万円でした。

選挙の後の5月から年度末の3月までの11ヶ月間。1ヶ月あたり27万円です。(制度上の上限は30万円ですが、私はそのうち3万円を会派に割り当て、私個人分は27万円としています)

 

この上限額に対し、日々の政務活動における支出から、政務活動費を充当できるものを申請していくわけです。議会報告のチラシを作れば、その印刷代、郵送代。

あるいは、事務所家賃や、事務員の人件費、視察に行く費用、研究に必要な書籍購入代などなどで、前述した通り、いずれも「自己負担分」と「政務活動費充当分」を割り出し(按分し)、後者の額を申請します。

 

基本的には活発に活動すればするほど、当然、この支出は増えていきます

 

そして私は同年度、この「政務活動費を充当できる支出」として、当初、310万6872円を計上していました。

政務活動費の上限額は297万円ですから、超過した13万円超は、政務活動費を充当できる内容であっても、自己負担となっています。

 

今回、私が「充当できる」として申請しながら、「不正だ」と指摘された上記の3点の合計額は26,371円(※)です。

 

わかりますか?

私はこの額を申請しようが、あるいは申請しまいが(はじめから自腹にしようが)、何もお金は動かないのです。

 

往々にしてある政務活動費の不正は、申請額(活動して申請できる額)がこの上限額に達せず、「余らせて、返還するのはもったいないから、不正な領収書を集めて使ったことにしよう!」というものです。そして、ポケットに入れてしまうのです。

仮に私がこの3点を不正だと認識し、悪意を持っていたとしても、わざわざそんなものを、政務活動費の充当リストに紛れ込ませる必要性もメリットも一切ありません。

この3点を含めようが、含めまいが、政務活動費の充当額は、上限の297万円のまま。合計額として申請する額が310万円超から308万円ほどになり、超過分(自己負担額)として報告する額が13万円超から11万円ほどになるだけです。報告額が変わるだけで、それはどっちみち自己負担なのです。

だから、今回その3点を取り消す修正をしましたが、私が市に政務活動費を返還する必要はなく、「修正すれど、返還ゼロ」だったのです。

 

以上のことから、そもそも私には、この3点について不正を働く動機が存在しません。

 

(※)例えば、指摘の②の場合。仮にこれが正しければ、自己負担分を超過した309枚分が不正となり、おおよそ2,500円程度が不正額となるはずですが、この指摘をされている方は「政務活動費12,150円全額を不正」と主張しており、3点の合計が26,371円となっています。「超過分が不正」という考えに立てば、合計は5,000円程度となります。

 

【6.それでも修正した理由】

私には前述の通り、不正を働く動機はありませんし、後述しますがそれぞれに対しハッキリと「違う」と説明できます。

最初にこの訴訟について市の財政課、続いて市の顧問弁護士から聞かされた時、当然私は「裁判を受けて立つ」と答えました。何一つやましいことはないからです。

 

しかし、いろんな方から意見を聴き、熟慮を重ねた結果、3点の支出を取り下げ(令和元年度の報告書を修正)し、「裁判そのものが行われないようにする」という選択をしました。

私が修正すれば、この訴えの根拠である「不正な支出(とされてしまったもの)」は存在しなくなるので、裁判は行われなくなるのです。

 

当然、修正をすれば「非を認めた!」「やはり不正だったんだ!」と批判する人も現れるでしょう。(だから、当初は戦うつもりだったのです)

ですが、それでも「修正」を選択したのは、以下の理由からです。

 

①自身の多大な負担

修正したところで、先述の通り、「自己負担として報告する額」が変わるだけで、政務活動費を返還する必要がないことは申し上げました。金銭的な負担はゼロです。裁判はなくなり、手間暇と言えば、せいぜい修正申告の作業と、こうやって説明責任を果たすための作業くらいです。

 

一方、裁判となると、まず弁護士をつけねばなりません。手付金だけで30万円くらいにはなったでしょう。長引けば、さらに費用は膨らみます。

そして何より、時間的な労力です。判決と相手次第ではありますが、同様の訴訟を経験した議員の話を聞くと、1年ほどはかかったようです。

前者と比べると、大変なお金と労力です。

相談した支援者から、「本業に集中して、市民のために働いた方が・・」と諭されたのは、胸に響きました。

 

②堺市の多大な負担

この裁判の被告は堺市ですから、当然、堺市にも負担がかかります。

顧問弁護士に払う手付金が2~30万円、これも①と同様に裁判次第で膨らんでいきます。

そして、財政課の職員の手間暇です。これを書いている段階でも、すでに顧問弁護士のもと(大阪市中央区)に、複数の職員が何度も足を運んでいます。訴訟となれば、それが頻繁に繰り返されることになります。

彼らの人件費も膨大な額になったことでしょうし、金額だけでなく、これから令和4年度の予算編成、財政危機脱却プランの具現化やそのための議論が待ち構える中、中枢の財政課職員を裁判に長く関わらせてしまえば、それは市当局にとって大きな負担だったと思います。(もちろん裁判になっても、彼らは粛々と任務を遂行してくれたと思います)

この点については、顧問弁護士さんから「修正し、裁判を回避することの合理性」として、丁寧なご説明を頂きました。

 

③政治的な攻撃に使われることに変わりはないから

それでも私は、①②があれど、当初は戦うつもりでいました。それは、この監査請求および訴訟が、私への政治的攻撃だからです。私が政務活動費を修正して、取り下げれば、待ってましたとばかりに批判を繰り広げることでしょう。議会でも「渕上は修正した」とこれ見よがしに取り上げる議員が出てくるはずです(その議員も過去に、はるかに高額の修正をし、返還もしていたりするんでしょうがね)。

 

だから、当初は戦おうと思ったのです。

でも、それはしょせん、私の「けったくそ」の問題に過ぎないことに気付きました。

 

仮に戦ったとしても、「裁判になった」ということを議会で取り上げてくるでしょう。「修正した」が「裁判になった」に変わるだけで、都合のいいようにレッテル貼りに使われるのは同じです。

結局のところ、どうなろうと攻撃してくる、批判してくる、これに大差はないのです。

 

④裁判で市が勝訴する可能性が高いから

しかしそれでも、最終的に裁判で「シロだ」とハッキリすればそれが一番いいじゃないか!と思いました。「裁判でシロクロはっきりさせて、奴らを黙らせればいい」と。

 

ですが、そうならない可能性が高いことに気付きました。

それは、「堺市の主張が完全に認められ、勝訴すること」です。

 

「え、どういうこと?」と思われるかもしれません。

 

この訴訟はあくまでも、「監査請求を1年という期限が過ぎたからといって却下するのはおかしい」というものです。

ある意味、私への指摘の是非が問われてシロクロがつくのは、「却下するのはおかしい」という結論があった後のことです。

実際の裁判では併行して審査がなされるのですが、「却下は妥当」という判決になれば、私の支出のシロクロには言及すらしてもらえない可能性が高いのです。

また、一般的な行政訴訟の常識から考えても、「却下は妥当」という判決は大いにありえるのです。

 

私がいくら「シロクロつけてやる!」と意気込んで、またそれを確信し、金銭的、時間的負担をかけて裁判に臨んだところで、「判断を示してもらえない」となれば、結局私は「怪しいんじゃないか」という攻撃から逃れられないわけです。

 

修正して裁判を回避する理由は、①~④のすべてですが、気持ちの上では④が決定打だったように思います。(次に②かな・・)

 

 

しかし私は、某議員のように「しれっと修正して終わり」にするつもりはありません。

動機は何であれ、相手が誰であれ、疑いの目を向けられたわけですから、ここで説明責任を果たしたいと思います。

 

【7.指摘に対する見解】

①宛名ラベルについて

まず、18,000枚の購入分から、『一部が』指摘の選挙関係に充てられたのは間違いないと思います。

ただし、それは『一部』であり、18,000枚のうちの自己負担分9,000枚を超えることは、絶対にありません。

 

なぜならば、その後に政務活動目的で9,000枚以上を消費しているからです。

 

私が令和元年度に政務活動費で宛名ラベルを買ったのは、この一度キリです。

一方で、私は令和元年度(この宛名ラベル購入以降)に、13,000枚以上を政務目的で使用しています。逆に言えば、指摘の選挙関係に充てられたのは、どれだけ多く見積もっても5000枚未満です。

 

その使用(郵送)の証拠として、以下の整理番号で、郵送代の領収書がすでに提出されています。

整理番号28、31、93、138、144(※)

 

これらは、それぞれ政務活動費の按分率が違います(政務活動と後援会活動(自己負担)の割合が違います)が、それを乗じても11,000枚分を超えます。

 

では、「選挙関係に充てられたのが5,000枚未満」というなら、足らずの「5,000枚超」はどうしたのかというと、それには事務所にあった在庫を充てているはずです。

あの頃は、私自身の選挙の直後でしたから、それこそ自費で大量に購入した宛名ラベルや封筒がずいぶんと在庫で残っていました。

そして、その在庫が、この10,000枚超の拠出でなくなってしまうので、18,000枚まとめ買いしたのです。

不足分は「5,000枚未満」であって、なのに18,000枚(6,000枚×3)も購入することを不自然に感じる方もいるかもしれませんが、私は議会の度に議会活動報告を作成し、大量に郵送しています。都度、郵送の枚数は違いますが、多い時では7,000枚以上郵送します。この時点ですでに、6~7月には郵送することがわかっていましたから(結果、2,000枚超郵送)、多めに購入することは不自然なことではありません。

そもそも宛名ラベルや封筒は、いつ何時使うかわからない、政治事務所にとっての常備品です。

 

いずれにしても、この購入分から、11,000枚分以上が、政務活動に使用されていることは証明できているわけですから、それを下回る50%・9,000枚分の政務活動費の充当は、何ら問題ありません。

(※)整理番号144について

政務活動費の申請は1,651枚となっていますが、宛名ラベルの使用は2,270枚です。

これは17校区で開催する市政報告会の案内を、校区別に2,270人に発送する予定で購入し(よって領収書は2,270枚)、全数宛名ラベルを貼り付け、各校区での開催日に合わせて段階的に発送を進めていました。

ところが、途中でコロナ禍が発生し、1,651枚分の発送を終えた時点で、それ以降の開催を中止にしたのです。

発送しなかったハガキ619枚分は、「書き損じ」で換金したため、政務活動費の申請は1,651枚のみとしています。ただし、以上の理由で宛名ラベルは2,270枚、政務目的で消費しています。

 

②長3封筒について

まず、同時期に発送した1,809枚の郵便物は、指摘のように野村友昭さんを紹介するためのものであろうと思います。(よって、政務活動費の支出対象ではなく、郵便代を全額自己負担(私の政治団体からの支出)にしていた)

 

ただし、これも①と同様に、1,809枚の郵送は、自費購入した在庫で対応しています。指摘の3,000枚の購入は、在庫が少なく(1箱=1,000枚以下)なること、6~7月には大量郵送の予定があることから、在庫補充のためのものです。

そして、現に1,500枚(3,000枚購入のうち政務活動費充当分50%)以上を政務目的で使っています。

 

私がこの5月20日購入分の次に政務活動費で購入した封筒は、12月5日の購入分(整理番号136)です。少なくともそれまでに、長3封筒を使用した郵便は、指摘の1,809枚を除いて、3,750枚あります(整理番号28、31、93)。

これにそれぞれの政務活動費の充当率を乗じると2,479枚で、1,500枚を大きく上回りますから、この支出も何ら問題ありません。

 

宛名ラベルと同様に(いや、それ以上に)封筒は政治事務所の常備品です。

封筒は日常的に政務目的、後援会目的の双方でかなり使用しますし、宛名ラベルのようにすぐ入手できませんから(封筒は印刷するため、納期が1週間程度かかる)、ある程度の在庫を持つようにしています。

③複合機のチャージ料金について

この件については、前述の①②と違い、明確に証明することができません。

 

先述の【指摘された内容】の通り、当月のチャージ料金の9%程度は、本来政務活動費が充当できないものだった可能性は否定できません。おそらくそうだったのではないかと思います。

「いや、指摘した2,900枚以外にも、政務目的でないものが含まれているかもしれないぞ!」と思われる方もいるでしょうし、私も「それは絶対ない」とは言えません。

 

当時、新しく誕生した永藤市長の府議時代の議事録をすべてプリントアウトして読みましたから(それは新市長の政策研究ですから、政務目的と言えます)、政務目的でのプリントアウトもかなり多かったと思います、それは私の記憶であり、証明はできません。

 

なぜなら、何を何枚コピーしたかなど、いちいち記録を取っていないからです。

そして、それを記録することなど、到底合理的ではないからです。

 

仮にコピーやプリントアウトについても「記録せよ」となると、当然その挙証書類として控えを取らねばならなくなります。すると、すべて2枚ずつコピーを取ることになり、2倍のチャージ料金が発生しかねません。

コピーする内容によっては、政務目的とそれ以外が混在するケースもあり、コピーごとにいちいち按分率を設定し、何百、何千枚の合計の按分率を導き出す・・というのは不可能と言ってもいいと思います。

 

だから、合理的な基準のもとで按分率を設定しているのです。

それが「政務活動50:後援会活動(自己負担)50」、半々です。

 

これは、チャージ料金に限らず、明確に算出が困難な費目において、広く適用されています。私だけでなく、全国の多くの地方議員がそうしています。

 

事務所の家賃、事務員の人件費、ガソリン代等々が代表的なものです(私の場合、ガソリン代は「私用50:政務活動25:後援会25」です)。

事務員ならば勤務記録を、ガソリン代ならば運行記録をつけるという手もありますが、確実な証拠にはなりえないし、目的が混在する活動もあります。

だから、「だいたいこれぐらい」と按分するしかないのです。

 

指摘のあったチャージ料金(5/18~6/20分)は、いま振り返れば、たしかに政務以外の目的が50%を超えていたのでしょう。(ただし、90%、100%というものではなく60%くらいだと思います)

しかし一方で、例えば同年度の1/18~2/20では、3,000枚以上のチャージ料金が発生しておりますが、ほとんどが政務目的です。市政報告会の案内2270枚をハガキにプリントアウトしたもの(100%政務活動と言えます)で、これは一定の証拠も残っています(ハガキ代への充当の挙証書類という形で)。しかし、それでも同月のチャージ料金も「政務活動50:後援会活動50」で申請しています。

 

「コピーごとに管理し、記録し、月ごとに按分率を割り出して請求する」というのではなく、「だいたいこれくらい」で合理的に按分率を決定し、それが月ごとの実情と多少の乖離があったとしても、年間を通じてならした合計が、「だいたいこれくらい」に合致している(下回っている)のであれば、それで問題ないと私は思っています。

管理・記録・証明が困難な場合の「按分」とはそういうもので、これは会計の専門家の方にも「その考え方でいい」と確認を取っています。

冒頭述べた通り、これは見解が分かれるところだとは思いますが、「それではダメ」となれば、全国の地方議員に激震が走ると思います・・。

 

長くなりましたが、③について纏めます。

 

・たしかにこの月は政務以外が50%を多少超えたと思われる

・ただし、年間のチャージ料金全体で見れば、確実に50%未満である

・その管理・証明・記録は困難であるから「50:50」で按分している

・チャージ料金においてこの按分率は合理的であり、正当である

 

 

長々とした私の声明を、最後まで読んでくださりありがとうございました。

 

もし、これでも「説明が不十分だ」という方がいらっしゃいましたら、事務所までおいで頂ければ幸いです(資料を見せてご説明せねばなりませんから、SNS等でのやり取りは困難と考えます)。加えて、これまでしれっと修正しただけでこのような説明をしていない議員も大勢おりますから、そちらにも同様の要求をして頂ければ、地方議会のいい意味での緊張感に繋がろうかと思います。

 

また、事務所に来ていただくだけでなく、完全公開の場(誰でも参加できる場)をご用意頂ければ、こちらから伺って説明、質疑応答させてもらいます。

 

突然の発表で、特に私を応援してくださっている方々にはご心配をおかけしたかもしれません。

裁判回避の判断をした以上、そこに奪われるはずだった労力を、本来の活動に投入し、市議会議員としての成果を上げていく所存です。今後ともご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いします。

 

以上です。

 

 

 

堺市議会議員ふちがみ猛志

 

 

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