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二連ポスターって、、、

10/30をもって、現職議員の方々の任期満了まで残り半年となり、公職選挙法の規定により、私単独のポスターを撤去し、二連ポスターに貼り替えました。

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んん?

 

何、その法律??その規定??

 

 

と思われるだろう。

 

 

 

 

なぜ、こんな法律、規定があるのか?

 

 

 

 

 

 

そもそも、公職選挙法では、告示日以前の選挙活動を禁じている。

 

 

 

そして、出馬を予定している人物の個人名ばかりをやたらと売り込む行為を、「売名行為=選挙活動」として、禁止している。
街宣車による連呼行為などが、これにあたる。

 

 

しかし、現実問題、純粋な政治活動だとしても、その政策を訴えているのが誰かというのは極めて重要な情報で、「演説会のお知らせ」という体裁であれば、一人だけよ個人名の入ったポスターが認められている。

 

 

 

 

ただ、それも、選挙半年前になり、「そろそろ選挙」という空気が漂ってくると、「演説会のお知らせ」とは言え、選挙活動(事前活動)か、政治活動かがややこしくなってくる。

 

 

 

そこで二連ポスター、つまり、半年後の選挙と無関係の人との、二人以上のポスターであれば、「演説会のお知らせ」として、ヨシとしようではないかと。

 

 

そういう発想で生まれたもの。

 

 

 

 

…う~ん、、

 

 

 

 

もう、単独ポスター認めてしまってええんちゃうやろか。

 

 

単独であれ、二連であれ、「あ、選挙とは関係ないのね」と思う人がいるだろうか。

 

まして、「単独なら選挙、二連なら政治活動」と、公選法が想定している通りに理解する人っているだろうか。

 

いや、いまい。

 

 

 

まさに、お金のムダ。

 

 

(印刷屋さんは儲かるけど)

 

 

 

こうして、公選法には訳のわからない規定が多い。

 

 

 

 

市議会議員選挙は、選挙中に一切のチラシが認められない、とか。

 

どうやって政策を伝えろっちゅうんや!

 

また、そんなのも、おいおい紹介したい。

 

 

 

 

もし、私が今、どんな法律でも変えられるとしたら、きっとまず始めに公選法から変えるだろう

 

 

 

 

世の中をよくするには政治がよくならないといけない。

 

 

そして、政治がよくなるには、政治と市民の距離を縮めないといけない。

 

 

その上で、訳のわからない公選法の規定が、政治と市民の距離を広げている気がする。
 ふちがみ猛志
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