放課後デイが使えなくなる!?
先日、放課後デイを利用されているお母さんから、
「『学校を欠席した日は放課後デイが利用できない』と事業所から言われた!今までは利用できたのに。役所からの通達でそうなったらしい!こんな変更、許せない!」
というご連絡をもらいました。
放課後デイ(サービス)とは、いわば、障害を持った児童のための学童保育です。
学校が終わった後、あるいは、学校が休みの日に、就労などにより、子どもを保育できない家庭が利用するもので、この点は通常の学童保育と同じです。
連絡をくださった家庭では、以前から、たとえば「通院などで学校を欠席し、午後に放課後デイを利用する」というケースがあったそうです。障害をお持ちの方でしたら、通院機会が多いこともあるでしょうし、共働きならば、当然想定される利用方法です。
それができないって、まさか??
と思ったのですが、調べれば、やはりそんなことはなく、「利用できる」だったのです。
ではなぜ、事業者が「できない」とその方に伝えたのか。(事業者がそう思ったのか)
それは、市役所から事業所に発せられた、ある通達を「誤解」したからでした。
その通達の冒頭部分を紹介します。
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放課後等デイサービスは、放課後又は学校休業日に利用するもので す。
不登校のために朝から利用したり、学校に行かずに放課後等デイサ ービスのサービス提供時間だけ利用することはできません。
不登校のために朝から利用したり、学校に行かずに放課後等デイサ
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この通達の言わんとすることは、「子どもを義務教育である小中学校(支援学校)に行かせずに、放課後デイに毎日朝から預けっぱなしにするのはダメよ」ということです。
「子どもが不登校になったら、ちゃんと学校と連携して、それを解決し、学校に戻れるようにすべきで、『放課後デイに預けとけばいいや』とならないでね」と、改めて通達したというのです。
当然と言えば、当然の話ですが、、、
この「学校に行かずに放課後等デイサ ービスのサービス提供時間だけ利用することはできません。」の、「学校に行かずに」という部分を、「欠席した日は」と解釈したようなのです。
もちろんこれは、「欠席」ではなく、「不登校」という意味です。
結局、担当課にこのことを指摘し、誤解のないようにと、通達をし直してもらいました。
文章を書くというのは、なかなか難しいものです。
今回はこうして利用者からご連絡を頂けたからよかったものの、ひょっとしたら他にも誤解した事業所があったかもしれませんし、それによって利用を制限された利用者がいたかもしれません。
そして、「役所が言うから仕方ないか」と双方が諦めていたケースも、あったかもしれません。
誰しもそうですが、文章を書く時には、「誤解される余地はないか」と注意が必要です。特に役所が発する文書には、それなりの強制力がありますから、尚更です。
また、こんなケースもあるわけですから、「あれ、おかしいな?」「まさか」と思った時には、役所や議員に「問い合わせてみる」ということも大事だと、改めて感じましたし、そんな時に私をどうぞお使いください。
堺市議会議員 ふちがみ猛志