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子どもの権利は守られているのか

障がいを持った子どもが小学校に上がる際、「地域の学校に行くか、支援学校に行くか」で悩むケースは少なくありません。私も相談を受けたことがあります。

 

その場合、保護者と教育委員会、地域の学校や支援学校とが対話を重ね、本人と見学に行き、専門家の意見も聴くなどし、教育委員会で審議し、決定します。

その流れを示したのが、この「就学相談の流れ」です。

この「流れ」の最後には、こんな一文があります。

 

審議結果が保護者の希望と異なる場合、再度、面談を実施します。

 

これは要するに、「保護者が納得するまで、対話を重ねます」ということです。

無理やりに決めてしまうことはないという、当たり前と言えば当たり前のことが書かれています。

 

でも、おかしいことにお気づきになりませんか??

ここには、「本人」という言葉が入っていないのです。

 

保護者が納得しても、本人が納得しないケースもあります。

保護者の希望が本人の希望と同じとは限りません。

 

言うまでもなく、就学の最大の当事者は、「子ども本人」なのに、おかしくないでしょうか?

 

このような事例は、調べてみると役所内にたくさんありました。

 

保育所や子ども園では、配慮が必要なお子さんの「支援計画」を毎年立てることになっています。堺市が、民間の各保育所・子ども園に配布しているフォーマットがこれです。

ここには「保護者の願い」を書く欄はありますが、「本人の願い」を書く欄がありません

障がいの程度にもよるでしょうが、園児とは言え、4歳、5歳にもなれば、「自分はこうなりたい」「こんな風に助けて(支援して)ほしい」という願いを持っている、言える、という子もたくさんいるはずです。

 

こちらは小学校を統廃合(再編)する際の流れを示したものです。

必ず「地域別懇談会」というものを設置することになっており、PTAや地域の自治会の代表者らが参加することになっています。大人には、説明を受ける場、意見を言う場が設けられているのに、最大の当事者である児童や生徒には、そのような場が設けられていません(設けることが規定されていません)。

 

「子どもの権利条約」をご存じでしょうか?

 

日本も1994年に批准した条約です。

子どもには、「生きる権利」「育つ権利」「守られる権利」「参加する権利」があるとされ、国や大人たちにこれを守るよう求めています。

生きる、育つ、守られるはなんとなくわかりますよね。

これは条約批准以前から存在している「児童憲章」にも示されている理念とさほど変わりなく、ほとんどの方にとって、当然守られるものとして認識されていることでしょう。

なので、肝心なのは「参加する権利」です。

子どもが、自分に関係のある事柄について、自由に意見を言い、関わることができる権利です。

大人は「子どもの発達に応じて」、その意見を「十分に考慮」しなければなりません。

 

しかし上記の就学先の決定、支援計画の作成、小学校の統廃合においては、この「参加する権利」が保障されていません。

 

いやいや、保護者は子どもの願いも考慮しているはず、地域の代表者は児童のことを考えているはず、、、、と思われる方もいるでしょう。

あるいは、書類上記載がなくとも、役所の人が、校長先生が、保護者が、ちゃんと子どもの意見も聞くこともあるはず、、、なんてことも。

 

もちろん、そんなケースもあるでしょう。

でも、それでは「権利を保障する」とは言えません。

「確実に」であってこそ、「子どもの意見を聞かないと前に進めない仕組み」であってこそ、初めて「権利保障」と言えるのです。

 

私は何も大層なことを要求しているわけではありません。

 

就学相談の流れでは、「審議結果が保護者の希望と異なる場合」とある一文を、「本人及び保護者の希望と」に変えるだけです。

こうすると、「本人の希望を聴かざるをえなくなる」わけで、希望を言う機会が必ず確保されます。

 

支援計画のフォーマットに「本人の願い」という欄を設けるだけでいいんです。

地域別懇談会の参加者対象者に「児童生徒の代表者」を加えるだけでいいんです。

 

このような事例を、昨日の「育ちと学び応援施策調査特別委員会」にて、いくつも指摘させてもらいました。

 

職員に「子どもの権利を意識して仕事していますか?」と訊ねると、少なくとも子育てや教育に関わっている職員は「YES」と答えるはずです。

しかし、実際には、実務レベルでそれが保障されてはおらず、「保護者が把握しているはず」「保育士なら分かっているはず」という前提で物事が進められています。決して権利が保障されているわけではないのです。

自戒の念も込めて申しますが、私も含め、社会の多くの大人の深層心理には、「子どもは権利の主体」とする条約の理念や、「子どもの参加する権利」が浸透しきっていないのです。「子どもは大人の付属物」「子どものことは大人が(だけで)決める」といった意識が、根深く存在しているのです。

 

権利を保障すると共に、理念を浸透させるためにも、私は堺市に子どもの権利を謳った「子どもの権利条例」が必要だと思っています。ルールを作る必要があると思っています。

世界のレベルでは同条約があり、国のレベルではその理念に沿った「こども基本法」が成立しました。堺市もそうすべきです。

 

私たち抜きに、私たちのことを決めないで。(Nothing about us without us)

 

これは、障害者施策への当事者(障害者)の参画を求めた、障害者の権利運動のスローガンです。

 

これは障害者だけでなく、高齢者や、労働者や、性的マイノリティや、、、、あらゆるジャンルにも当てはまることです。それが「大人」ならば、しっくりくるはずです。

 

だったら、子どももそうじゃないでしょうか???

 

昨日の委員会では指摘とともに、条例の必要性を訴えました。そして、いくつかのフォーマットの記載については「変更する」、条例制定は「有効な手法である」等々の、前向きな答弁ももらいました。このテーマには、引き続き取り組んでいきます。

 

 

 

堺市議会議員ふちがみ猛志

意見・提案