役所ってなぜこういう発想になってしまうのか
先日、期日前投票所においてスマホの使用(画像を見る行為)を制止された、という話をブログに書きました。
※「国民の権利を軽んじる投票所の運営」
10人の最高裁判事の国民審査にあたり、全員の〇×を記憶できるはずもなく、私はメモとなる画像をスマホに入れていました。しかし、投票所のスタッフは、禁止理由もろくに言えない中、「スマホの利用はご遠慮頂いている」と言い続け、私は私で「見なければ適正な審査ができない」と言い、ひと悶着となったのでした。
あらかじめ、投票所に入るまでに「スマホ利用禁止」とでも案内していたならばまだしも、そうでないにもかかわらずです。役所が国民の大事な権利を侵害するという、本当にひどい話でした。
翌日、私は選挙管理委員会に抗議した結果、「スマホで画像を見る行為はOK」と各投票所に周知してもらうことになったのですが・・・
その通知文がこれです。
画像だと見にくいでしょうから、書き起こします。
※※※
期日前投票所でのスマートフォン・携帯電話の使用について
従前より期日前投票所内では、投票の秘密保持、他の投票人の投票行動への影響(干渉)の排除の観点からスマートフォン、携帯電話の使用(通話・撮影)を遠慮してもうように選挙人にお願いをしてきました。
今般、期日前投票所において、国民審査対象の裁判官の過去の判例をスマートフォンの画面で検索していた選挙人に対し、スマートフォン・携帯電話の使用を制止し、トラブルに至った事案が発生しました。
期日前投票所内でのスマートフォン・携帯電話を使用しての候補者、裁判官の情報の検索・閲覧については、投票所の秩序維持の観点から投票所の責任者である投票管理者において、適切に判断いただきたい。
※※※
どう思いますか??
違うだろーーーーー!!!!!!
と私は思います。
「トラブルに至った事案が発生」「秩序維持の観点から・・適切に判断を」って、結局彼らにとって大事なことは、「騒ぎを起こさないこと」「トラブルにしないこと」なんですか!!???
そうではなくて!!!
大事なのは、「当人の自由意思による投票・審査」を守ることなんです!!!
私が自由意思による審査のために持ち込みたかったメモを、彼らは見させまいとしたんです。
そして、私はそれができなくなる寸前だったんです(前のブログに書いた通り、私の妻は現にできなかった)。
その反省が一切書かれもせず、「トラブルに至った」って、、、こちらはトラブルメーカー扱いか!!!!!
そして、従前から「携帯電話の使用(通話・撮影)」を遠慮してもらってたと書いてるけど、私が止められたのは、通話でも撮影でもなく、画像を見る行為です!もっと言えば、「ポケットから出す行為」を止められたんです!!!!
「画像を見るだけだ」と言っても止められたんです!!!!
彼らの通知文は、
・スマホは原則禁止である
・それによってトラブルが起こった
・秩序を乱さない範囲なら認めてもよい
という流れです。
それは違いますよね。
本来はこうあるべきなんです。
・スマホは原則禁止にしてきたが間違い
・適正な選挙、審査に情報の持ち込みは必要
・それを制止し、国民の権利を侵害する事例があった
・スマホは利用可能とする
・ただし、投票の自由を侵害しうるケースは、投票管理者において判断し制止を
原則と例外が逆だし、スマホ利用(あるいはその制止)の判断基準がまったく適切ではありません。
どうして、役所の発想ってこうなりがちなんですかね!
失敗を認めない。問題を起こさないことが最優先。って感じで。
今回の問題の原因は、「業務(=スマホ利用を制止する)の目的(=自由意思による投票を守ること)が適切に伝わっていなかったこと」です。なのに、相も変わらず、通知文にその目的がちゃんと書かれていません。それどころか、誤った目的・判断基準(秩序維持)が書かれているのです。
この通知文を見せに来た職員には、その場で以上の点を抗議し、「各投票所には電話で説明し直す」との返答がありました。
しつこいようですが、私ならば通知文はこう書きますよ。
※※※
期日前投票所でのスマートフォン・携帯電話の使用について
従前より期日前投票所内では、スマートフォン、携帯電話の使用を遠慮してもうように選挙人にお願いをしてきました。
しかし、自由意思による投票・審査は国民の重要な権利であり、その行使にあたっては、適切な情報収集が欠かせません。その情報を投票時にスマートフォンを使って確認することも想定されます。
今般、期日前投票所において、国民審査対象の裁判官の過去の判例をスマートフォンの画面で見ようとした選挙人に対し、スマートフォンの使用を制止し、選挙人の適正な審査を阻害してしまうという事例がありました。
この事例の反省に立ち、期日前投票所内でのスマートフォン・携帯電話を使用は、原則可能とします。
ただし、投票の秘密保持が侵害されるような撮影や、他の投票人の投票行動への干渉に繋がる通話等については、「自由意思による投票・審査」が侵害されうるかどうかの観点から、投票所の責任者である投票管理者において、適切に判断し、遠慮するよう選挙人に求めてください。
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業務の目的は「自由意思による投票・審査を守ること」!
スマホは原則が利用可能!
例外は「自由意思による投票・審査が侵害されるケース」!
市選管、区選管の皆さん、投票所の責任者の皆さん、わかりましたか!!!????
堺市議会議員ふちがみ猛志