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年賀状

公職選挙法により、公職にある者、あるいは公職を目指す者は、選挙区の有権者に年賀状を書けない。

私も後者にあたり、よって、堺区の人に、自分から年賀状を書くことができない。
でも、先方からもらったりはする。
その時、自筆の返礼は認められている。
だから今ごろ、返礼を手で書くので忙しかったりする。
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そもそもなぜこんな規制があるのか?

公職選挙法は「お金があればあるほど有利」とならないようにしている。
そうしないことを目指している。
だから、新年にかこつけて、お金をかけて大量郵送してはダメだとしているのだ。
返礼でも、大量印刷ではなく、自筆を求めている。
同様に、暑中見舞いもダメ。
でもね。
こんな規制、意味ある??
年賀状と暑中見舞いはダメでも、
普段、チラシを大量郵送することはOK。
ほんと、意味ない。
公職選挙法は矛盾だらけ。
年賀状のことは、ほんの一部。
公職選挙法が政治を歪め、政治から市民を遠ざけている。
選挙期間中の選挙カーの名前の連呼も、駅前でペコペコ挨拶するだけの候補者も、みんな公職選挙法の規制により、そうならざるを得ないもの。
もし私が総理なら、、真っ先に公職選挙法を変えるね。
この公職選挙法が、しょうもない規制だらけにして、まともな政治家が出ることをかなり阻害しているから。
  ふちがみ猛志
意見・提案